同窓会会則

東京都立農産高等学校同窓会会則

第1章 総則
第一条 本会は東京都立農産高等学校同窓会と称し、事務所を東京都立農産高等学校内に置く。
所在地東京都葛飾区西亀有一丁目二十八番一号
第二条 本会は母校の発展と会員相互の親睦を図り、その向上を期することを目的とする。
第三条 本会は次の会員を持って組織する。
1、普通会員東京都立農芸高等学校下千葉分校卒業生及び、東京都立農産高等学校卒業生
2、特別会員東京都立農産高等学校現職員及び、同校旧職員
第2章 目的
第四条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1、講演会講習会研究会
2、ホームページの作成
3、母校の発展と生徒の奨学を図るための適当な賛助
4、その他役員会が適当と認める事項
第3章 組織
第五条 卒業年度の各級より、原則として二名の代議員(連絡代議員)を選出する。
1、本会役員会は、選出された代議員を、次年度の役員会に招集し、本会の会則、第二条の目的のために説明会を開催する。
第六条 本会に次の役員を置く。
1、名誉会長一名(東京都立農産高等学校長を推戴する。会務について意見をのべ相談に応じる)
2、顧問若干名(歴代会長及び、特別会員の中から依頼する。会務について意見をのべ相談に応じる)
3、会長一名(本会を代表し、会務を総理する。必要に応じて役員会を開く事が出来る)
4、副会長四名(会長を補佐し、会長事故ある時は会長の代行をする)
5、庶務若干名(会合の記録などを整理し、一般事務を司る)
6、会計二名(金品の出納事務を司る)
7、会計監査二名(会計を監査する)
第七条 第六条4、の副会長は下記の職務を担当し、統括責任者としてさらなる運営向上をはかる。
1、会計副会長①(会計・会計監査)
2、庶務副会長②(役員複数名)
3、ホームページ副会長③(役員複数名)
4、レクリェーション副会長④(役員複数名)
第八条 役員は原則として総会に於いて選出する。
第九条 役員は正当な理由なくして辞任することができず、任期は二年とする。
但し再任は妨げない。任期終了後も後任が就任するまで、旧役員は職務を行う。欠員が生じた時は役員会で補充者を選出する。
第十条 役員会は会務の処理と重要事項の議決を行う。議決は出席者の多数決とする。
第十一条 本会は原則として隔年一回の総会を行う。尚、必要に応じて臨時総会を開く事が出来る。
第4章 会計
第十二条 本会の経費は、普通会員の会費、その他の収入をもってこれにあたる。
第十三条 普通会員は入会の際、終身会費として、五千円を納入する。但し物価の変動に伴い変更する必要のある場合は、役員の議決によって暫定会費を定める。
第5章 会議
第十四条 本会の変更は総会に附して、総会がこれを決定する。
第十五条 本会の事業年度は、総会に始まり、時期の総会に終わる。
第十六条 本会則は、昭和三十四年二月より実施する。(改訂平成二十一年十一月)

東京都立農産高等学校同窓会会則

附則-1
本会卒業生同期会開催の補助金制度
本会は会員が同期会の開催を予定し、本会事務局に事前に開催を通告し、次の事項を遵守した場合のみ、補助金を受け取ることが出来る。
(但し、同学年の2クラス以上をもって同期会とする)
1、同期会の開催を予定するクラスは、幹事を一名以上選出し、同期会開催日の一カ月以前に代表幹事が本会事務局に通告すること。
2、補助金(通信費等)は、一クラス五千円とする。
3、各クラスの幹事は、同期会終了後に参加者名簿を作成し、会員の現状(不参加者を含む)を提出すること。
尚、提出されたクラス名簿は、同窓会事務局にて管理し、一般には非公開とする。
4、名簿の提出期限は、同期会終了後一カ月以内とする。
5、同期会補助金制度は、五年を経過したのち再度申請することが出来る。
6、本附則は、平成二十三年度十一月六日より適用される。

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